公正証書遺言のデジタル化とは?
オンライン時代の新しい遺言作成制度

2025年10月から、公正証書の作成手続きが大きく変わりました。
これまで公証役場への来所が原則だった公正証書遺言も、一定の条件のもとでデジタル化された手続きの利用が可能になっています。
公正証書遺言とは?公正証書のデジタル化で何が変わったのか?

公正証書遺言とは、公証人が遺言者の意思を確認した上で作成する公文書です。
公証人が関与するため、形式不備による無効の心配が少なく、家庭裁判所での検認手続きも不要という大きなメリットがあります。
法改正により、公正証書の作成から保存までの一連の手続きがデジタル化されました。
主な変更点は次の3つです。
① リモートによる手続きが可能に
従来は公証役場へ出向いて公証人と対面で手続きを行う必要がありました。
現在は、
- 本人から申出がある
- 公証人が適切と判断する
- 必要な環境が整っている
などの条件を満たした場合、ウェブ会議を利用して公正証書を作成できるようになりました。
身体が不自由な方や遠方に住んでいる方にとって、大きな利便性向上といえるでしょう。
② 原本が電子データで保存される
これまでの公正証書は紙で作成・保管されていました。
デジタル化後は、指定公証人が作成する公正証書について、原則としてPDF形式の電子データで作成・保存されます。
紙の劣化や紛失のリスクが軽減され、長期間の安全な保管が期待できます。
③ 押印に代わり電子サインを利用
従来の署名押印に代わり、電子サインによる確認手続きが導入されました。公証人も電子署名を付与するため、文書の真正性が確保されます。
デジタル化のメリット
外出が困難な方でも利用しやすい
高齢者施設や病院に入院している方にとって、公証役場への移動は大きな負担です。
リモート手続きの導入により、自宅や施設から参加できる可能性が広がりました。
遠方の家族との調整がしやすい
相続人が全国各地に住んでいるケースでも、オンライン環境を活用することで手続きが進めやすくなります。
電子データで受け取れる
正本や証明情報についても、電子データで受け取ることが可能になりました。
注意したいポイント
デジタル化されたからといって、誰でも完全オンラインで自由に作成できるわけではありません。
公証人の判断が必要
遺言は本人の意思能力や真意の確認が特に重要です。
そのため、
- 認知症が疑われる場合
- 判断能力の確認が必要な場合
- 本人確認が難しい場合
などは、対面での手続きが求められることがあります。
パソコン環境が必要
リモート方式では、パソコンやインターネット環境、電子サインのための機器などが必要になります。スマートフォンのみでは対応できないケースもあります。
遺言内容の検討は別問題
手続きが便利になっても、
- 誰に何を相続させるか
- 遺留分への配慮
- 不動産の共有回避
- 遺言執行者の選任
などの内容設計は重要です。
相続トラブルを防ぐためには、制度だけでなく内容の検討も欠かせません。
行政書士に相談するメリット
公正証書遺言の作成では、
- 相続関係の整理
- 財産調査
- 遺言案の作成支援
- 公証人との事前調整
- 必要書類の収集
など、多くの準備作業があります。
デジタル化により手続き方法が変わっても、「どのような内容の遺言を残すか」という本質は変わりません。
行政書士がサポートすることで、ご本人の想いを法的に有効な形で残しやすくなります。


