公正証書遺言とは?自筆証書遺言との違いやメリット

公正証書遺言とは

相続対策として遺言書を作成したいと考えていても、

  • 公正証書遺言と自筆証書遺言の違いがわからない
  • どちらを選べばよいのかわからない

という方は少なくありません。

公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書のことです。

遺言者が遺言内容を公証人に伝え、その内容を公証人が法律に基づいて文書化します。

作成時には原則として証人2人の立会いが必要です。

公正証書遺言のメリット

1. 法的な不備が起こりにくい

自筆証書遺言では、

  • 日付がない
  • 署名がない
  • 内容が不明確

などの理由で無効になるケースがあります。

一方、公正証書遺言は公証人が作成するため、形式不備による無効のリスクが大幅に低くなります。

2. 紛失や改ざんの心配が少ない

公正証書遺言の原本は公証役場で保管されます。

そのため、

  • 遺言書が見つからない
  • 勝手に処分される
  • 内容を書き換えられる

といったトラブルを防ぐことができます。

3. 家庭裁判所の検認が不要

自筆証書遺言の場合、相続開始後に家庭裁判所で「検認」の手続きが必要になることがあります。

しかし、公正証書遺言は検認手続きが不要です。

そのため、相続手続きを比較的スムーズに進めることができます。

公正証書遺言がおすすめの方

次のような方には公正証書遺言がおすすめです。

  • 相続人同士のトラブルを避けたい
  • 子どもが複数いる
  • 再婚している
  • 相続人以外に財産を残したい
  • 不動産を所有している
  • 空き家を相続させる予定がある

特に高崎市でも、

「実家が空き家になる可能性がある」

「子どもごとに相続する不動産を分けたい」

といった相談が増えています。

遺言書は元気なうちの作成がおすすめ

遺言書は判断能力が十分にある状態でなければ作成できません。

そのため、

「まだ早い」

と思っている段階で準備を始めることが大切です。

くぼ行政書士事務所では、初回60分無料相談を行っております。

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