公正証書遺言とは?自筆証書遺言との違いやメリット
公正証書遺言とは

相続対策として遺言書を作成したいと考えていても、
- 公正証書遺言と自筆証書遺言の違いがわからない
- どちらを選べばよいのかわからない
という方は少なくありません。
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書のことです。
遺言者が遺言内容を公証人に伝え、その内容を公証人が法律に基づいて文書化します。
作成時には原則として証人2人の立会いが必要です。
公正証書遺言のメリット

1. 法的な不備が起こりにくい
自筆証書遺言では、
- 日付がない
- 署名がない
- 内容が不明確
などの理由で無効になるケースがあります。
一方、公正証書遺言は公証人が作成するため、形式不備による無効のリスクが大幅に低くなります。
2. 紛失や改ざんの心配が少ない
公正証書遺言の原本は公証役場で保管されます。
そのため、
- 遺言書が見つからない
- 勝手に処分される
- 内容を書き換えられる
といったトラブルを防ぐことができます。
3. 家庭裁判所の検認が不要
自筆証書遺言の場合、相続開始後に家庭裁判所で「検認」の手続きが必要になることがあります。
しかし、公正証書遺言は検認手続きが不要です。
そのため、相続手続きを比較的スムーズに進めることができます。
公正証書遺言がおすすめの方
次のような方には公正証書遺言がおすすめです。
- 相続人同士のトラブルを避けたい
- 子どもが複数いる
- 再婚している
- 相続人以外に財産を残したい
- 不動産を所有している
- 空き家を相続させる予定がある
特に高崎市でも、
「実家が空き家になる可能性がある」
「子どもごとに相続する不動産を分けたい」
といった相談が増えています。
遺言書は元気なうちの作成がおすすめ
遺言書は判断能力が十分にある状態でなければ作成できません。
そのため、
「まだ早い」
と思っている段階で準備を始めることが大切です。
くぼ行政書士事務所では、初回60分無料相談を行っております。
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