行政書士ができる自動車関連手続き
- 車庫証明、保管場所届出代行(軽自動車)
- 申請書類、配置図等作成
- 自動車登録(新規・移転・変更・抹消)
- バイク登録 等
※2026年1月1日から、「行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)」が施行され、行政書士法19条では「報酬を得て書類作成を業として行うこと」が禁止されており、2026年改正により「名目を問わず対価があればアウト」と明確化されました。
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- 書類作成が難しい
- 自動車の相続手続きがしたい

車庫証明申請の場合の手続きの流れ
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01
- 必要書類準備
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02
- 申請書作成
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03
- 管轄の警察署へ提出
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04
- 車庫証明書交付
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