遺言書を残す理由として多いいのは、相続争いなど、残された家族のトラブルを回避するためです。遺言書とは最後に残した故人の遺志であるため、遺言書があることによりスムーズに相続が完了する可能性が高くなります。
また、遺言書がないと法定相続人以外に財産を残すことができません。そのため、法定相続人以外に財産を残したい場合は、遺言書の作成は必須となります。

遺言書イメージ

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  • 遺言書を作りたいがどのように作れば良いかわからない
  • 遺言書を作った方が良いのか?
  • 先々子どもたちが揉めないようにしておきたい

法的に有効な遺言書の作成

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公正証書遺言書作成の際の手続きの流れ

  • 01

    無料相談
    (初回60分)
  • 02

    お見積り
    お聞きした内容をもとにお見積書を作成します。
  • 03

    書類の取得、財産の確認
  • 04

    遺言書案作成
  • 05

    公証人との打ち合わせ、遺言書案の確認
  • 06

    公証役場で公正証書遺言書を作成します

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