自筆証書遺言書保管制度をご存じですか?

遺言書を書いてみたけど、どこに保管しよう…

遺言書は、正しく作成していないと無効になってしまったり、自宅に保管していると、紛失や盗難、遺族が存在に気付かない等の恐れがあります。また、遺言書(公正証書遺言書を除く)を開封する際には、偽造や改ざんを防ぐため、家庭裁判所に遺言書を提出して検認を受ける必要があり、遺言書に基づく不動産の名義変更や預貯金の払戻しを速やかに行うことができません。

これらの問題を解決するために、自筆証書遺言書とその画像データを法務局で保管する『自筆証書遺言書保管制度』が令和2年からスタートしています。

保管制度を利用するメリットは?

  • 家庭裁判所での検認が不要です。
  • 遺言書が紛失・亡失するおそれがなくなります。
  • 遺言者の死後、相続人などに遺言書が保管されていることを法務局から通知します。

また、相続開始後にもこんなメリットがあります。

  • 相続人などは、遺言書の証明書の請求や、遺言書の閲覧などができます。
  • 相続人などが遺言書の証明書の交付を受けたり、閲覧したりすると、遺言書を保管していることを法務局から他の相続人に通知します。

残された方へ

保管制度を利用する場合、あなたの最後の意思表示が確実に伝わります。そして、相続トラブルを防ぎ、相続手続きが円滑に進みます。

当事務所には、相続や不動産に長けた行政書士がおります!遺言書を作ってみたいけど、何からはじめたらいいかわからない😔不安…そんな時は、お気軽にLINEでご相談ください🌝24時間受付可能です♪

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