法定相続情報証明制度をご存じですか?

法定相続情報制度とは

相続人が登記所に必要な書類を提出することで、法定相続人が誰であるのかを証明できる制度です。

これまでは申請先ごとに戸籍謄本の束を用意する必要がありましたが、この制度を利用し「法定相続情報一覧図」を作成することで、戸籍謄本一式の提出が省略可能となり、各種相続手続きが簡略化できます!

どんな時におすすめ?

Point1 相続手続きがいくつもある場合にお勧めです。手続きが同時に進められ、時間短縮につながります。

Point2 令和6年4月1日から、法務局で行う不動産登記の申請等手続きでは、申請書に法定相続情報番号を記載することで、一覧図の写しの添付を省略できます!

例えば、複数の銀行に預貯金口座がある場合…

本制度を利用しない場合は、戸籍書類一式を各銀行や登記所に送付し返却してもらい、預金払戻を受ける必要があります。 本制度を利用した場合は、法定相続情報一覧図の写しを無料で必要な枚数を交付しできるので、書類の返却の必要がなく、手続きを同時に進めることができます。

手続きの流れ

STEP1 必要書類の収集

STEP2 法定相続情報一覧図の作成

STEP3 申請書への記入・登記所への申出

利用可能なケースは?

・不動産の相続登記、被相続人名義の預貯金の払戻

・死亡保険金の請求、有価証券の名義変更

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