『相続』って、まず何をしたらいいの?
相続の流れ
いつかは誰にでも訪れる、相続。まず何から始めた良いの?と不安になりますよね。
今日は簡単に『相続の流れ』についてお話したいと思います(^^♪

〈ご生前〉
まず、生前にするべきことは
・現金の不動産化の検討・生命保険の見直し・生前贈与の検討・遺言書の作成の検討・成年後見制度の検討などがあります。
相続税がかかるかもしれない、相続後もめてしまう可能性がある。などのご不安がある方はご生前から準備を始めることをお勧めいたします。
間違った生前贈与をおこない、すべて相続財産に加味されてしまったケースもあるので生前贈与の仕方にも注意が必要です。
〈相続発生後〉
相続発生後にやすべきことは
【相続発生後~3か月】
相続発生後、3か月以内に・遺言書の有無を確認・戸籍調査を行う・相続する財産、負債を洗い出し、相続の単純承認、相続放棄、限定承認を選択します。
この3か月以内にというのがとても重要です。正確には相続があったことを知った日から3か月以内です。家族が知らないうちに被相続人が借り入れをしている場合やプラスの資産よりマイナスの資産のほうが大きい場合は、相続放棄を検討する必要があります。その相続放棄ができる期間が、相続があったことを知った日から3か月以内となりますので、そういった心配がある方は相続発生後、すぐに専門家にご相談してください。
【3か月後~5か月】
相続財産の洗い出し等が終わりましたら、分割協議を始めていきます。(遺言書がある場合は、この話し合いは必要ありません。)
分割協議とは誰が何をもらうか相続人同士で話し合って決めることです。この話し合いがなかなか決まらないケースが散見されます。中には10年以上決まらず、被相続人の銀行預金も引き出せず、不動産の処分もできないので、毎年の不動産の固定資産税や家の管理費などをずっと支払い続け、100万円以上支出しているという方や当人同士の話し合いでは決まらず、調停になるなどのケースもあります。
また、被相続人が毎年確定申告をしていた場合は、相続発生後4か月以内に準確定申告が必要になりますので、注意が必要です。
【5か月後~10か月】
相続税がかかる方は10か月以内に相続税の納税が必要となります。ここまでに分割協議が終わらないと配偶者の控除の特例や小規模宅地等についての特例が受けることができず、思っている以上に相続税を納めることになりかねません。
家族間でのトラブルのもとになってしまわない様、残されたご家族のために、今から始めてみるのはいかがでしょうか。
当事務所には、終活、相続、不動産について幅広い知識を持った行政書士が、お客様に寄り添ったサポートをご提供します。ご相談はラインから24時間お受け可能です♪

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