相続税マメ知識
相続税ってどのくらい?
亡くなった人から各相続人が相続や遺贈などにより取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税の課税対象となります。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
※被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人(実子がいないときは2人)までとなります。「相続税の総額」の計算においても同じです。


相続税の申告期限は?
相続税の申告書の提出期限(以下「申告期限」といいます。)は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月目の日です。
申告期限の日が日曜日・祝日などの休日または土曜日に当たるときは、これらの日の翌日が相続税の申告期限となります。
相続税が払えない場合どうしたらいい?
国税は、金銭で一時に納付することが原則ですが、納付が困難な事由がある場合、下記制度があります。
〈延納制度〉
相続税額が10万円を超え、かつ納期限(納付すべき日)までに金銭を納付することを困難とする事由があるときは、申請により、その納付を困難とする金額を限度として、年賦払いによる方法で納めることができます。
この場合には、利子税がかかるほか、原則として担保の提供が必要となります。
〈物納制度〉
延納によっても金銭で納付することが困難とする事由があるときは、申請により、その納付を困難とする金額を限度として、相続した財産(物納適格財産であるなど、一定の要件を満たしたものに限られます)で納めることができます。
※延納または物納するには、納期限(納付すべき日)までに所轄税務署に申請書及び手続に必要な関係書類を提出し、許可を受ける必要があります。

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