せっかく書いた遺言書が無効になってしまう!?

遺言書は作成がゴールではなく、確実に遺言執行できるかが重要!

2020年から自筆証書遺言書の保管制度がはじまり、利用は累計8万件に達する一方、従来の公正証書遺言書の作成件数も増加傾向にあり、遺言書が次第に身近になってきています。ですが、残念ながら自筆証書遺言書は不備が多く、実際には役立たないことがあります。せっかく自分の思いをこめて書いた遺言書が、実は無効になってしまう可能性があるのです。

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公正証書遺言書でも、遺言者が直接公証役場に行き作成した遺言書と専門家が関わり作成した遺言書があり、前者では、公証人が内容の詳細を把握して遺言書を作成するわけではないため、時間の経過や状況の変化などで実行が不可能になることがあります。

高齢化で、相続人に認知症の方がいたり、遺言書で指定している遺言執行者が認知症になる場合もあり、遺言が執行できないケースも珍しくありません。宙に浮いてしまった遺産が遺産分割協議の対象になり、家族間でもめる原因ともなってしまいます…。

専門家が関わって作成した公正証書遺言書であれば、家族構成、所有財産、遺言したい内容を聞きながら、遺言内容に関する注意点や対策方法をお伝えして、確実に執行できる遺言書を作成することができます。状況が変化しても対応できるよう、ご家族への思いを遺言書として形として残すことができます。

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