相続が発生したが、遺産の分割ができない!?

超高齢化社会の相続

私たちが暮らす日本は、超高齢化社会に突入しています。2025年には5人に1人、2060年には3人に1人が認知症になるとも言われており、社会的な課題となっています。相続が発生したが遺産の分割ができない方も増えてきています。                   「自分にはまだ関係ない」と思っている方も多いかもしれませんが、相続は誰にでも訪れる問題です。超高齢化社会においては、家族が相続について話し合い、先送りせずに対策を講じることがとても大切です。

相続人が認知症になってしまったら…?

超高齢化社会では、相続発生時に相続人が認知症を発症しているという問題も起こりえます。遺産分割協議では、相続人全員で行うことになっていますが、相続人に認知症で判断能力が低下している人がいる場合、遺産分割協議を行うことができません。この場合、成年後見制度を利用し、成年後見人を選任することで、遺産分割協議を進めることができます。成年後見制度は、家庭裁判所に申し立てを行い、審判がでるまでには1~2か月程度、状況によってはそれ以上の時間がかかることもあります。そのため、早めに取り掛かることが重要になります。

遺産の分割ができないとどんな問題が起きる…?

遺産の分割ができないと・・・
・亡くなった方の銀行口座がいつまでたっても解約できず、お金を下ろすことができない。
・不動産を売却しようと思っても売却ができない。
・将来、相続人が増えて手続きが大変になる。

代表的には、上記のようなことが起こってしまいます。当事務所でも「何年も銀行口座が凍結されてしまい、お金を下ろせないのでずっと相続人が立て替えていてなんとかしたい。」、「不動産を売却することができず、固定資産税の納税と草刈りや管理だけをずっと行っているがなんとかしたい。」というようなご相談をいただくことがありますが、ほとんどのケースがすんなり解決には至らない場合が多いいです 。

事前の対策としてできることは…

生前に公正証書遺言を作成しておけば、基本的に遺産分割協議書は必要ないので、相続人が認知症を発症していても、相続の開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。これらの対策を通じて、相続をめぐるトラブルを未然に防ぎ、ご家族が安心して過ごせる環境を整えることができます。ご家族の未来のために、今からできることを一緒に考えてみませんか?                           

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