相続する持分はどうやって決まるの?

指定相続分と法定相続分
複数の相続人がいる場合、相続財産は相続人全員で共有することになります。相続財産に対する各相続人の持分のことを相続分といい、相続分には、「指定相続分」と、「法定相続分」があります。
「指定相続分」は、亡くなった人が遺言によって相続分を措定したもので、法定相続分よりも優先されます。
「法定相続分」は、遺言による相続分の指定がなかった時や、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の持分のことを指します。
相続順位はどうなるの?
第1順位(子がいる場合)…配偶者1/2 子1/2(※人数で分割)
第2順位(子がなく親がいる場合)…配偶者2/3 親1/3(※人数で分割)
第3順位(子も、親もいない場合)…配偶者3/4 兄弟姉妹1/4(※人数で分割)
※ただし、必ず上記の相続分で遺産を分割しなければならないわけではありません。

相続したくない場合はどうしたらいい?
相続には資産(プラスの財産)だけではなく、借金などの負債(マイナス財産)も含まれています。そのため、相続人には亡くなった人(被相続人)の相続に際し、次の3つの選択肢が用意されています。
・単純承認…死亡した人(被相続人)の財産を全て相続する
・限定承認…相続によって取得した資産(プラスの財産)の限度で、負債(マイナス財産)を引き継ぐ
・相続放棄…死亡した人(被相続人)の財産を全て相続しない つまり、相続したくない場合は、限定承認または相続放棄によってリスクを回避することができます。ただし、相続人が限定承認または相続放棄をする場合には、原則として「相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内に家庭裁判所でその旨を申述しなければなりません。期間内に申述がない場合は、単純承認が成立します。

相続放棄ををしたほうがいいのかな…?
限定承認をしたいけれど、亡くなった方がどんな資産を持っていたのか、何から始めたらいいかわからない…
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