遺産分割協議とは?
相続の不安…
「急なタイミングの相続で準備ができていない」
「初めての相続で何もわからない」
など、複雑な相続手続きに直面してお困りではないでしょうか。今回は、遺言書がない場合、どのように手続きを進めていけばいいのかをご紹介します(^^♪

遺言書がないときはどうしたらいい?
相続が発生して、遺言書がない場合は、相続人による遺産分割協議により、相続内容を決めます。
遺産分割協議とは、亡くなった人の相続人となる全員で遺産の分け方を話し合って決める手続きのことです。
これらの分け方について、話し合い、合意したものを書面に記したものが遺産分割協議書です。法定相続分や遺言の内容と異なる割合で相続分を決めることも可能です。遺産分割が成立したら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、誰がどの財産をどのような割合で相続するのかを記載します。
相続人同士での話し合いがまとまらなかった場合は、分割協議が成立せず、不動産の名義変更や被相続人の預金通帳の解約などができなくなってしまいます。当事務所に相談に来る方で、もう何年も話し合いがまとまらず、ずっとそのままになってしまっている方なども時々お見えになります。
不動産の名義変更ができないと売却をすることもできません。ずっと実家の固定資産税を払い続け、草むしりなどの何年もしている方などもいます。
また、マンションを所有されている方で、10年以上分割協議ができず、マンションの管理費や修繕積立金の支払いだけで、100万円以上立て替えている方などもいました。
銀行の預金に関しても、故人の口座は凍結されてしまいますので、原則的には分割協議が終わるまで預金を引き出すことができません。(※1)
※1.預貯金の仮払い制度を利用すれば、最大で150万円まで引き出せる場合もあります。

こんなことに注意!
遺産分割協議書に記載する相続財産の詳細(不動産の情報、預貯金口座の情報など)や、相続人に関する情報を正確に記載する必要があります。不備があった場合は法務局での相続登記ができないなど、相続手続きがスムーズに進まない可能性があります。特に不動産の手続きは大変で、なかなか個人の方がご自身でするのは難しいです。当事務所でも、銀行の解約手続きまでは自分でできたが、不動産の名義変更や手続きができなくて相談にいらっしゃる方が大半を占めます。不安な場合や、相続財産の種類が多い場合などは、専門家にご相談されることをお勧めいたします。
いつでも相談可能です♪
当事務所では、相続手続きをワンストップでサポートしております。遺産分割協議や各種相続手続きについて多数の実績がございますので、心配事やご不安な点は、お気軽にご相談ください♪LINEでは24時間受付可能ですので、お好きな時にご相談いただけます♪

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