不動産を相続したら、必要な手続きは?

相続登記の義務化!?

令和6年4月1日から相続登記が義務化されています。相続登記とは、不動産の所有者が亡くなられた場合に、土地・建物の名義を相続人の名義に変更する手続き(所有権移転登記)のことです。不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。遺産分割協議が行われた場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請する必要があります。いずれの場合も、正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

相続登記の手続きの流れ

□法定相続分の通りに相続した場合は、以下の通りです。

STEP1:必要書類の収集

申請のために必要な以下の書類をすべて用意します。

①相続が発生したこと及び相続人を特定するための証明書

・ 被相続人(死亡した方)の戸籍謄本・除籍謄本・新たに相続人となる方の戸籍謄本等

②相続人全員の住民票の写し、被相続人の住民票除票

③登録免許税(通常は収入印紙で納付)

④委任状(代理人が申請する場合)

STEP2登記申請書の作成

・相続人全員で申請書を作成する必要があります。

・手続きを代理人1人に委任することも可能です。※原則として委任状必須

STEP3登記所へ申請

土地・建物を管轄する登記所に必要書類と登記申請書を提出し申請します。

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