令和8年行政書士法改正によりどう変わる!?
無資格者に対する規制強化
2026年(令和8年)1月1日、行政書士法が大きく改正されました。
今回の改正は、行政書士の使命や職責が明確化されただけでなく、無資格者による書類作成の規制が大幅に強化された点が最大の特徴です。
高崎市でも、自動車販売店・建設業者・不動産業者・コンサル会社など、行政手続きに関わる事業者にとって影響が非常に大きい内容となっています。

これまで「慣行的に」行われていたが、今後は違法となる可能性が高い行為
● 自動車販売店
- 車庫証明の申請書・配置図を作成
- 「納車パック」「登録代行費」に書類作成が含まれる → 名目を問わずアウト
● 不動産業者
- 農地転用・開発許可の書類を“サービス”として作成 → 無料でも、商取引の一環なら報酬性あり
● コンサル会社
- 補助金申請書の実質作成
- 許認可申請書の作成を「サポート費」で請け負う → 名目変更は通用しない
● 個人間
- 友人の申請書を“お礼”をもらって作成 → 数千円でも報酬と判断され得る

罰金対象に1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
法人も個人も対象になる!?
無資格者が違法行為をした場合、 その者だけでなく所属する法人も罰金対象 となります。
- 書類作成の対価が含まれていれば名目不問で違法
- 無資格者の関与は厳格に排除
- 法人にも罰則が及ぶ
- 行政庁側のチェックも強化
令和8年行政書士法改正は、 「名目変更で逃げる」時代の終わり を意味します。

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