相続登記義務化とは?
2024年から始まった新しいルール
2024年4月1日から、相続による不動産の名義変更(相続登記)が法律で義務化されました。 これまでは「いつかやればいい」と後回しにされがちだった相続登記ですが、今後は期限内に必ず行う必要があります。
当事務所にも「親の家をそのままにしていた」「県外の土地があった」などの相談が増えており、制度の理解がとても重要になっています。

相続登記義務化の概要
相続人は、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。
●対象となるケース
- 親の家・土地を相続した
- 県外の不動産を相続した
- 遺言で不動産を取得した
- 遺産分割協議で不動産を取得した
不動産の種類(宅地・農地・山林・空き家など)に関係なく、すべて対象です。
●原則:相続を知った日から3年以内
「相続が発生したこと」と「自分が相続人であること」を知った日からカウントします。
●遺産分割で取得した場合
遺産分割が成立した日から3年以内。
●過去の相続も対象
義務化前に相続した不動産も、 2027年3月31日までに登記を完了する必要があります。
正当な理由なく登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

義務化で何が変わる?
①名義放置ができなくなる
「親の名義のまま」「空き家を放置」は今後リスクに。
②県外の不動産も必ず登記が必要
③法定相続情報一覧図の重要性が増す
④売却・解体・農地転用にも影響
名義が亡くなった人のままだと、
売却も解体も農地転用もできません。
「親の家を相続したが、手続き方法が分からない」「県外の土地が後から見つかった」「農地を相続したが使い道がない」「空き家を相続したまま放置していた」「相続人が多く、話し合いが進まない」
相続登記義務化により、これらの問題を早めに整理する必要があります。
不動産を相続したら、まずは現状の整理が大切です。
相続や不動産のことで不安がある方は、気軽にご相談ください。
「何から始めればいいか分からない」という方でも、
一つずつ整理しながら進められるようサポートします。

相続・不動産に関する手続きは くぼ行政書士事務所へお任せください
当事務所では、代表が行政書士だけでなく、宅建士、ファイナンシャルプランナーの資格を有しておりますので、手続きだけでなく相続に関して幅広いご提案が可能です。必要に応じて税理士と連携してトータル的にサポートいたします。
