高崎市の空き家対策 8つの助成制度(令和8年度)

相続した空き家は“相続登記が義務化”

令和6年4月1日から、相続登記が義務化されました。
相続を知った日から3年以内に登記が必要となり、放置すると過料の対象となる可能性があります。

空き家の相続放置は、

・所有者不明化

・管理不全

・助成制度が使えない

など、問題をさらに複雑化させます。

高崎市の空き家対策

高崎市は全国的にも珍しい、管理・解体・活用まで一気通貫の支援制度を整備しています。

主な助成制度一覧 ※年度途中で予算終了の場合あり。

①空き家管理助成金
管理委託・除草などの費用の2分の1(上限20万円)を助成。

②空き家解体助成金
老朽空き家の解体費用の5分の4(上限100万円)を助成。

③空き家解体跡地管理助成金
解体後の敷地管理費の2分の1を助成。

④地域サロン改修助成金
高齢者・子育て世代向けサロンへの改修費用の3分の2(上限500万円)。

⑤地域サロン家賃助成金
サロンとして借りる場合、家賃の5分の4(上限月5万円)。

⑥空き家活用促進改修助成金
居住目的の改修費用の2分の1(上限250〜500万円)。

⑦定住促進空き家活用家賃助成金
倉渕・榛名・吉井地域の空き家を借りる場合、家賃の2分の1(上限月2万円)。

⑧空き家事務所・店舗改修助成金
事務所・店舗として活用する場合、改修費用の2分の1(上限500万円)。

高崎市空き家緊急総合対策について – 高崎市公式ホームページ(建築住宅課)

行政書士ができるサポート

空き家問題は「相続・名義・管理・解体・活用」が複雑に絡みます。
行政書士として、次のような支援が可能です。

・相続人調査・相続関係説明図の作成

・相続登記の案内(義務化対応)

・空き家管理委託契約の作成

・助成金申請書類の作成サポート

・解体・売却・活用の選択肢整理

・空き家バンク登録支援

「どこから手をつければいいかわからない」という方こそ、早めの相談が安心です。

ぜひ一度ご相談ください

高崎市では、空き家の管理・解体・活用に対して手厚い助成制度が用意されています。
しかし、相続放置や名義不明のままでは制度が使えないことも多く、早期対応が重要です。

空き家でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
地域密着の行政書士として、空き家を負債から資産へ変えるお手伝いをいたします。

空き家問題はくぼ行政書士事務所へ

当事務所では、空き家問題、不動産についてのご相談を、承っております。まずは無料相談をご利用いただき、お気軽にご相談ください。