所有不動産記録証明制度とは?相続・離婚・空き家対策で役立つ「全国一括確認」の便利な制度
所有不動産記録証明制度とは
法務局が名義人の情報をもとに、 現在所有している不動産を一覧で証明する制度です。
相続・離婚・空き家問題などで、 「名義人がどんな不動産を持っているのか、まず全体像を知りたい」 という場面は非常に多くあります。
従来は、所在地ごとに法務局へ問い合わせ、登記簿を一つずつ取得する必要がありました。 しかし 所有不動産記録証明制度を使えば、 全国の不動産を“まとめて”確認できるようになります。

どんなときに使う制度?
・相続手続きで、被相続人の不動産を漏れなく把握したいとき
→ 遠方の土地や、家族が知らない不動産が見つかることもあります。
・離婚協議で財産分与の対象を確認したいとき
→ 名義の確認は必須。隠れた不動産の有無をチェックできます。
・不動産売却前に、名義人の所有状況を整理したいとき
→ 複数物件を持つ方は、一覧で把握できると便利。
・成年後見・財産管理の場面
→ 本人の資産状況を正確に把握するために利用。

行政書士にとっての利点
行政書士が「所有不動産記録証明制度」を扱う最大の利点は、依頼者の不動産状況を“漏れなく・正確に・迅速に”把握でき、その後の手続き(相続・離婚・空き家・売却など)へ一気通貫でつなげられることです。
所有不動産記録証明書は“入口”にすぎません。 行政書士はその後の実務を一括で進められます。
・相続 → 相続登記の必要書類整理、遺産分割協議書作成
・離婚 → 財産分与協議書作成、名義変更の案内
・空き家 → 売却サポート、管理契約、相続人調査
・成年後見 → 財産目録作成、管理計画の基礎資料

相続・離婚・空き家対策は、 くぼ行政書士事務所へお任せください
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