後見制度とは・・・
成年後見制度には、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
法定後見と任意後見の違いについて
法定後見制度では、家庭裁判所が個々の事案に応じて成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選任し、その権限も基本的に法律で定められているのに対し、任意後見制度では、本人が任意後見人となる方やその権限を自分で決めることができるという違いがあります。
当事務所では障害のある方のサポートをしています。
当事務所は、安中市にある就労継続支援B型事業所COCORO様のサポートをしています。COCORO様の利用者様は何かしらの障害をお持ちの方です。当事務所では、障害のある方の将来のことを早くからご家族様と一緒に考えサポートしています。
後見制度の利用や相談は、 くぼ行政書士事務所へ
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